お知らせ
5.152020
改正健康増進法が全面施行!!
望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が2020年4月に全面施行されました。子どもや患者などが利用する学校や病院などの施設については先行して、2019年7月から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が義務づけられていましたが、2020年4月からは対象範囲が拡大され、飲食店や職場といった多数の人が利用する施設についても原則として屋内禁煙が義務づけられることになりました。
新たに対象となった施設は、飲食店、旅館、ホテル、理美容店、デパート、スーパー、コンビニエンスストア、公衆浴場、映画館、劇場、パチンコ店、マージャン店、カラオケボックス、ボウリング場、インターネットカフェ、ゲームセンター、事業所(職場)、社会福祉施設、集会場、結婚式場、葬儀場、鉄道等車両、旅客船などとなっています。
また、20歳未満の人については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めたすべての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。
これまでは「マナー」であったものが、「罰則付ルール」へと変わるため、これらに違反すれば、禁煙エリアでの喫煙(加熱式たばこを含む)はすべての人を対象に最大30万円の罰則(過料)が、また、禁煙エリアに灰皿等を設置した場合は施設の管理権限者に対して最大50万円の罰則が科せられる場合があります。
何かがあったときのための備えとして生命保険や損害保険がありますが、同時に、日頃から自身や家族、職場の従業員などの健康に気を配りたいものです。
喫煙時の配慮の具体例:①喫煙する際はできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮しましょう。 ②子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所等では喫煙を控えましょう。 ③喫煙場所を設ける場合には、施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないようにしましょう。 ④喫煙室を設ける場合には、周辺の通行量や周辺の状況をふまえて受動喫煙が生じない場所にしましょう。
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