お知らせ
12.182018
知っておこう!受け取った保険金と税務の関係
2018年は自然災害が多発し、それにより火災保険(地震保険)、車両保険、傷害保険、医療保険などから保険金を受け取る機会があった人も多かったかと思います。受け取った保険金とそれに伴う課税の有無についての知識を持つことは、税務に係るトラブルを防ぐためにも必要です。
火災保険金や傷害保険金は非課税で、原則確定申告は不要ですが、雑損控除や災害減免を受ける場合(火災保険金)や医療費控除(傷害保険金や医療保険金)を受ける場合は、損害額(あるいは医療費)から受取保険金額を控除しなければならないことになっています。また、満期保険金については、(受取額ー支払保険料総額ー50万円)で算出した額がプラスとなる場合は一時所得が発生し、総所得金額に入れて所得税を計算しなければならないことになっています。
ここでは、2018年中に個人が受け取った火災保険金、傷害保険金等と確定申告の関係についてご紹介します。
【火災保険・車両保険】
資産の損害に基因して支払われる火災保険金や車両保険金などは非課税所得となります。税金はかかりませんので確定申告は不要です。ただし、受けた損害額について、確定申告により雑損控除や災害減免法を受ける場合には、その損害に対して支払われた火災保険金等の額を控除して計算しなければなりません。
【傷害保険金、手術給付金、入・通院給付金など】
病気やケガなど身体に傷害を受けたときに支払われる保険金には税金がかかりません。これらの保険金に関しては病気やケガをした本人はもちろん、その配偶者や直系血族(親や子など)、生計を一にするその他の親族が受け取っても非課税所得とされ、確定申告は不要です。詳しくは地域の保険代理店に聞いてみるとよいでしょう。
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